■遺言だけでは守れんことがある⚠️ 「遺言を書いておけば安心じゃ」そう思っとる人、多いじゃろう。 たしかに遺言は大切じゃ。 誰に何を渡すか、はっきりさせられるからの。 じゃがな―― 遺言で守れるのは“一次相続”までなんじゃ。 たとえば、「この土地は長男に」と書いたとしても、その先―― 長男が亡くなったあとのことまでは、遺言では縛れんのじゃよ。 ✔ 孫の代ではどうなる? ✔ 嫁や婿の判断で売られてしまわんか? ✔ 気づいたら家系外に流れておった… こんなこと、実は珍しくないんじゃ。 そこで最近、「遺言だけでは足りん」と気づいた人たちが静かに選び始めとる仕組みがあるんじゃよ。 それが―― 家族信託じゃ🏠 ■家族信託って何じゃ?遺言との違い 🔑 家族信託を一言で言うなら、「元気なうちに、財産の未来を設計できる仕組み」じゃ。 登場人物は、この三役じゃな。 ・委託者👴:財産を託す人(親) ・受託者👨:管理を任される人(信頼できる子) ・受益者👶:財産からの利益を受ける人(最初は親、その後は相続人) ここが肝心じゃ👇 【遺言との決定的な違い】 1️⃣ 効力が“生前”から動く 遺言は亡くなってから。 信託は、生きている今から管理を任せられる。 認知症対策としても大きな意味があるんじゃ。 2️⃣ 次、その次まで道筋を描ける 「息子、その次は孫へ」そんな複数世代のバトンを渡せるのが信託の強みじゃ。 3️⃣ 実務では信託が優先されることも 遺言と信託が食い違った場合、信託契約が優先されるケースもあるんじゃ。 ■受益者連続信託で“家の流れ”を止めん🔗 家族信託の真骨頂は、受益者連続信託じゃ。 これはのう、「誰が、どの順番で、利益を受け取るか」をあらかじめ決めておく仕組みじゃ。 【設計例】 ・生前:父が収益を受け取る ・死後:長男が受益者 ・その後:次男が受益者 こうしておけば、土地の流れが途中でねじ曲がることを防げる🍵 ■家族信託が特に役立つケース✅ 1️⃣ 子がいない跡取りに承継させたい場合 家系外流出のリスクを抑えられる。 2️⃣…

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