■ 原状回復に関する国土交通省の基本ルール 国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、 原状回復を次のように定義しています。 ▼ 原状回復とは 借主の故意・過失、善管注意義務違反など、 通常の使用を超える損耗を回復すること ここが最重要ポイントです。 ・通常使用や経年劣化 → オーナー負担入居者の責任による損耗 → 入居者負担 「入居前の状態に戻すこと」ではありません。 ■ オーナー負担になりやすい具体例 次のようなケースは、 ガイドライン上もオーナー負担とされています。 ・日焼けによるクロスの変色☀️ ・家具設置による床のへこみ ・生活上避けられないフローリングの細かな傷 ・設備の耐用年数を超えた故障や交換 ・通常使用によるエアコン内部の汚れ 判断基準はシンプルです。 「普通に暮らしていて、避けられないものかどうか」 ここで考えてみてください。 ■ 入居者負担になりやすい具体例 一方、こちらは 入居者負担になりやすいケースです。 ・喫煙によるヤニ汚れや臭い🚬 ・ペットによる引っかき傷や汚損🐾 ・結露を放置して発生したカビ ・飲み物をこぼして放置したシミ ・通常使用を超える釘やネジ穴 共通点は、 入居者の行為と損耗の因果関係を説明できることです。 ■ よくある誤解① 「全部張り替えた=全額請求できる」 これは非常に多い誤解です⚠️ クロスの一部に喫煙汚れがあっても、 部屋全体を張り替えたからといって 全額請求できるわけではありません。 国土交通省の考え方では、 耐用年数を考慮した残存価値での按分が必要です。 ■ よくある誤解② 「契約書に書いてあるから問題ない」 原状回復の特約があっても、 ・内容があいまい ・説明が不十分 ・ガイドラインから大きく逸脱している この場合、 特約が無効と判断される可能性もあります。 重要なのは 書いてあるかではなく、説明できるかです。 ■ 迷ったときに使える実践チェック 判断に迷ったら、 次の順で整理してみてください。 ① 通常使用と言えるか経年劣化に該当しないか因果関係を説明できるか耐用年数・残存価値を考慮しているか この4点が整理できていれば、 管理会社との協議もスムーズです👍 …

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