1️⃣ 業務範囲が「具体的に」書かれているか まず確認しておきたいのが、「何をどこまで任せるか」が契約書にきちんと書かれているかどうかじゃ。 口頭で「やります」と言われても、書面に記載がなければ管理会社に対応義務はない。 それがトラブルの元になることがある。 物件の形態によって、委託できる業務の範囲が変わってくるから注意が必要じゃ。 一棟丸ごとのオーナーさんであれば、共用部の清掃・法定点検・建物全体の修繕対応まで幅広く委託できる。 消防設備やエレベーターの法定点検は法律上の義務じゃから、これが契約書に明記されているかも確認しておけると安心じゃ。 区分所有(1室だけ)のオーナーさんは少し違う。 共用部の管理はマンションの管理組合が担うから、委託できるのは入居者募集・契約手続き・家賃集金・室内の修繕対応が中心になる。 ただ、管理会社によっては管理組合との連絡調整を代わりにやってくれる場合もあるから、必要なら事前に聞いてみるといいぞ。 それと、最近は入居者に保証会社へ加入してもらうのが主流になっとる。 この場合、家賃の滞納があれば督促は保証会社が行い、未払いが続けば保証会社がオーナーに代わって立て替え(代位弁済)してくれる。 「滞納が起きたとき、管理会社はどこまで動いてくれるのか」は事前に確認しておけると安心じゃ⚠️ 2️⃣ 費用の「全体像」を把握しよう 管理手数料の相場は月額賃料の3〜5%程度じゃが、それだけ見ていると見落とすものがある。 募集手数料・更新手数料・退去立会費など、「都度発生」する費用が別にかかる会社もあるんじゃ。 これが積み重なると、年間の支出が大きく変わってくる。 契約前に、発生しうるすべての費用を一覧で出してもらえると、後から慌てずに済むぞ。 3️⃣解約条件と「重要事項説明書」も確認しておこう 管理会社を変えたくなったとき、スムーズに動けるかどうかは解約条件次第じゃ。 国土交通省の標準的な契約書では、3か月前に書面で通知すれば解約できるとされておる。 ただ、実際の契約書には違約金が加えられていることもあるから、「いざとなればすぐ変えられる」と思い込まずに、事前に確認しておくと安心じゃ。 もう一つ、見落としがちじゃが大事なのが「重要事項説明書」じゃ。 2021年6月施行の賃貸住宅管理業法第13条により、管理受託契約を結ぶ前に重要事項説明書を交付して説明することが、管理業者に義務付けられたんじゃよ。 管理委託契約書とは別の書面として渡されるものじゃ。 これを用意しない、あるいは説明を省こうとする会社は、法令への意識が少し心配なところじゃ📄 4️⃣交渉できる余地もあることを知っておいてほしい 契約はある程度、オーナー側から相談できるものじゃ。 ただし何でも通るわけではないから、現実的なポイントを知っておくと役に立つぞ。 …
その一筆、後悔しない?管理契約で必ず見るべき3つの点
前回は管理会社の選び方をお伝えしたな。
今回はいよいよ「契約書」の話じゃ。
「難しそうだから、まあいいか」と読まずにサインしてしまうオーナーさんも多いんじゃが、見るべきポイントさえ分かれば、契約書はそれほど怖くない。
わしなりに整理してみたので、参考にしてもらえると嬉しいぞい👴
今回はいよいよ「契約書」の話じゃ。
「難しそうだから、まあいいか」と読まずにサインしてしまうオーナーさんも多いんじゃが、見るべきポイントさえ分かれば、契約書はそれほど怖くない。
わしなりに整理してみたので、参考にしてもらえると嬉しいぞい👴
